特定商取引に関する改正部分について |
解約についての改正 | ・クーリングオフ妨害によるクーリングオフ期間の延長 妨害した場合、所定のクーリングオフ期間がさらに延長されることに ・不実告知による一方的契約取り消しが可能 今までも不実告知の禁止項目はあったが、立証が難しかった。今回より、「誤認」も取り消しが可能に ・連鎖販売取引の中途解約の返金(入会後1年未満・受領後90日の商品・商品再販売前、使用前、破棄前について) 上記の場合は購入金の90%の返金が得られる。 ・連鎖販売取引にクレジット抗弁権 連鎖販売取引にも解約交渉中にクレジット会社に支払いを拒否するクレジット抗弁権が認められます |
販売方法についての改正 |
・販売目的の明示の義務 ・不実告知の内容(商品の性能や種類・商品価格・支払方法と支払い時期・クーリングオフの説明・その他消費者が契約に至るまで の重要な動機や判断に影響を与える内容) 上記内容に虚位、誇大、隠匿があった場合は不実告知や不告知となります。 ・不告知に罰則 2年以下の懲役又は300万円以下の罰金の対象になります。 ・公衆の出入りしない場所での勧誘の禁止 公衆が一般に出入りしない場所、オフィスや、個室など。カラオケボックスなども含まれます。 ・その他行政の立ち入り検査対象の拡大など 今までは誇大広告などについても立証が難しくなかなか規制になりませんでしたが、監督官庁が性能などに関する証拠の提出 を請求でき、15日以内に提出されない場合業務停止、改善指示等の行政処分を行えるようになりました。 |